概要
勤務間インターバルとは、勤務終了後一定時間以上の休息時間を設けることで、
従業員の生活時間や睡眠時間を確保を行うことを目的とした設定です。
2019年4月1日施行の「働き方改革関連法」に基づき「労働時間等設定改善法」が改正され、
前日の終業時刻から翌日の始業時刻の間に、一定時間の休息を確保することが事業主の努力義務として規定されています。
kinconeでは勤務間インターバルに関する機能として、設定されたインターバル時間(休息期間)を取らずに就業した場合に、
従業員本人や管理者に通知を行う機能・休息期間を確保するための取り組みとして労働時間の調整機能を提供します。
設定方法
設定は就業形態管理ごとに行えます。
設定>会社情報>就業形態管理>勤務インターバルの「設定」をクリックします。
各項目の設定を行います。
各項目の説明
項目 | 説明 | 備考 | |
1 | 利用設定 | 通知機能の利用可否を設定します。 | |
2 | 休息期間 | 休息期間の時間を設定します。 | 初期値として11時間と入力されていますが、変更が可能です。 |
3 | 通知除外時間帯 | 2.で設定した休息期間を開けずに従業員が出勤打刻をした場合、 メール通知を除外する時間の設定が行えます。 | 設定例: インターバルを11時間に設定し、前日23時に退勤した従業員は翌日10時までは休息期間となります。 9:55に出勤した場合にはアラート対象となりますが、「10分間は通知対象外」と設定すれば、 9:50~10:00間に出勤した従業員を、通知対象から除外することが可能です。 |
4 | 通知先 ・ その他の通知先 | 通知先を選択します。 kinconeのログインIDとして設定したメールアドレスに通知が行われます。 kinconeユーザー以外にメール通知を行いたい場合は、「その他の通知先」にメールアドレスを入力します。 | 「その他の通知先」では、カンマ区切りで複数のメールアドレスが指定できます。 |
5~7 | 休息期間と翌所定労働時間が重なる場合 | 休息期間と翌所定労働時間が重なる場合に、どのような処理を行うか選択します。 | 5. 重なる期間を労働時間とみなす 休息時間中は、就業しなくても労働したものとして労働時間を計算します。
設定例: 始業時間が9:00 前日勤務の結果、10:00までが休息期間となっている場合、 10時に出社をした場合も、9:00~10:00の1時間は労働時間に組み入れられます。 ※ 遅刻にもカウントされません。 6. 始業時間を繰り下げる 労働時間の計算は実労働時間を基準に行いますが、遅刻としてカウントされなくなります。 7. 何もしない 労働時間の計算や、遅刻の扱いが実際の打刻に基づいて行われます。 メール通知のみを受け取りたい場合に選択してください。 |